芽室町中央公民館施設利用については使用許可申請が必要です。芽室町中央公民館の設置及び管理条例、施行規則に違反したとき、または使用許可に付した条件に反したとき、公序良俗に反したときは使用許可を取り消させていただく場合がありますのでご注意下さい。
申請の流れ
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お電話にて
仮受付- 0155-62-4680
仮受付は使用する月の
1ヶ月の1日から
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メールで使用許可申請書を提出
- 申請フォームはこちら
- 直接来館して使用許可申請書を提出
- 河西郡芽室町東3条3丁目
9:00~22:00 休館日・毎月第1日曜日
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- 許可書作成
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- 前納
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- 当日
使用申込み
- 芽室町中央公民館の開館時間は午前9時から午後10時までとなっています。
- 直接来館の上、「使用許可申請書」を中央公民館受付窓口にご提出下さい。
- 電話での仮受付も可能ですが、使用前に「使用許可申請書」の提出が必要となります。
- 使用する月の1ヶ月前の1日から受付しております。
例)9月15日に使用する場合・・・・・・8月1日より受付開始 - 受付開始日(毎月1日)のみ、8時30分から受付窓口で対応します。(電話での受付は、窓口対応終了後となりますのであらかじめご了承ください。)
- 申込みは先着順となります。
- 芽室町中央公民館は社会教育法に基づく公民館施設となっており、行政使用・公民館行事使用を優先させていただいております。
- 大ホールは3月に次年度分の利用調整を行います。調整以降は空き状況により利用が可能です。
使用の許可
使用目的や内容が許可条件に適合する場合には使用許可書を交付します。
使用料
- 「使用許可申請書」を提出いただくと、使用料が発生いたします。
- 申請後の変更・キャンセルは原則としてできません。
- 使用料は使用する前までに中央公民館窓口に納付して下さい。
- 使用料は1時間単位とします。1時間未満の使用は1時間とします。
- お支払いただいた使用料は、原則としてお返しできません。
- 冷暖房費はかかりません。(冷房は大ホールと講堂のみになります。)
使用時間
- 許可を受けた使用時間には、準備及び後始末等に要する時間を含みます。
行為の禁止
- 社会教育法により公民館では次の行為を禁止されています。
- もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。
- 特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
- 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗教もしくは教団を支持すること。
遵守事項
- 公民館内、敷地内は禁煙です。
- 飲酒、飲食は指定の場所以外はできません。
- 公共施設ですので他の入館者に迷惑をかける行為はできません。