弓道場
※小中学生の個人使用は無料です
(消費税込)
区分 | 単位 | 使用料金 | |
---|---|---|---|
個人使用 | 1人1回につき | 大人 | 200円 |
高齢者 | 100円 | ||
高校生 | 100円 | ||
回数券(6枚つづり) | 大人 | 1,000円 | |
高齢者 | 500円 | ||
高校生 | 500円 | ||
1ヶ月券 | 大人 | 2,400円 | |
高齢者 | 1,200円 | ||
高校生 | 1,200円 | ||
専用使用 | 1時間につき | 大人(高齢者を含む) | 650円 |
高校生 | 550円 | ||
小中学生 | 450円 | ||
放送設備 1時間につき | 200円 |
アーチェリー場
※小中学生の個人使用は無料です
(消費税込)
区分 | 単位 | 使用料金 | |
---|---|---|---|
個人使用 | 1人1回につき | 大人 | 130円 |
高齢者 | 60円 | ||
高校生 | 60円 | ||
回数券(6枚つづり) | 大人 | 650円 | |
高齢者 | 300円 | ||
高校生 | 300円 | ||
1ヶ月券 | 大人 | 1,560円 | |
高齢者 | 720円 | ||
高校生 | 720円 | ||
専用使用 | 1時間につき | 大人(高齢者を含む) | 420円 |
高校生 | 340円 | ||
小中学生 | 250円 | ||
放送設備 1時間につき | 200円 |
備考
- 入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず現金又は使用者が発行する入場券、整理券その他これに類するものを入場するものから徴収して使用する場合は当該使用料に当該使用料の100分の100を加算する。
- 営利を目的とする場合は当該使用料に当該使用料の100分の200を加算する。
- 特殊電気設備を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。
- 使用時間が単位時間に満たない場合であっても、当該単位時間どおり使用したものとみなす。
- 使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
- 5月1日から10月31日までの期間内に、弓道場近的、遠的を専用使用する場合であって、その使用立数が2分の1を超える場合の使用料は全額を徴収し、その使用立数が2分の1又は3分の1以下の場合の使用料は、当該使用料のそれぞれ2分の1又は3分の1の額(10円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。
- 11月1日から翌年4月30日までの期間内に、室内近的を専用使用する場合の使用料は、当該使用料の3分の1の額(10円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。
- 5月1日から10月31日までの期間内に、アーチェリー場固定的を専用使用する場合であって、その使用的数が2分の1を超える場合の使用料は、全額を徴収し、その使用的数が2分の1又は3分の1以下の場合の使用料は、当該使用料のそれぞれ2分の1又は3分の1の額(10円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。
- 高齢者とは、利用日現在満65歳以上の者をいう。
- 障害者(障害者基本法第2条に規定される者で身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持するものをいう。)の個人使用は、無料とする。
- 前号の障害者(身体障害者手帳のみを所持する者で障害の等級が3級から6級までのものを除く。)1名につき介護者1名の個人使用は、無料とする。
- 1ヶ月券は、発行した日から1ヶ月間有効とし、交付を受けた者に限り利用することができる。
- 開場時間を超えて専用使用する場合は、当該使用料に当該使用料の100分の20(10円未満の端数は、切り捨てるものとする。)を加算する。